まゆみ社会保険労務士事務所ブログサイト

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パパ、会社を作る

共働きの子どもは誰の扶養に入るの?

blog81

社員さんからパパに相談がありました。

「あの、子どもを扶養に入れたいのですが
ダンナさんも仕事をしているんですよね。
どっちの保険の扶養に入れたら良いのでしょうか?
シルクハットで手続きしてくれるんですか?」

パパ、「うーーん。どうするんだろう?」

最近は女性の社会進出も当たり前になってきましたので
こういうケースに当たるかもしれませんね。
夫婦が共働きをしているときに
子どもちゃんをお父さんの扶養にいれるのか
お母さんの扶養にいれるのかは…。

まず大前提、収入(届を出す日の年の前年の年間収入)が
多い方の扶養にいれるのが原則です。
もし、同じくらいの収入の場合は
主として生計を維持する人の扶養にいれます。
公務員さんなど共済組合の場合は
また別途取扱いがありますが
一般的にはこのような決まりを元に
総合的に判断することになります。

「そうね、私のほうが稼ぎ多いし手続きお願いします。」

シルクハットはなかなかの高給なのでしょうか!?

旅行積立金をお給料からもらうには?

blog79

バカンスを終えたパパ、
「社員さんにも旅行に行ってリフレッシュしてもらいたい!」
とのことからみんなで社員旅行に行くことにしたようです。
しかし、その旅行代金の一部を積立にしたいとのこと。

「社員さんのお給料から勝手に引いちゃ…ダメだよね?」

パパ、もちろん勝手に引いてはいけませんよ。

お給料から天引きをする場合
・控除をするものの具体的な内容
・控除を行う賃金の支払い日(毎月のお給料からか賞与からなのかなど)
少なくとも上にあげたようなことを書いた協定を
社員さんと結ぶ必要があります。

また、お給料にかかわることですので
ちゃんと社員さんにも同意をとるか
就業規則にも書いておかなければなりません。

それにいつ旅行に行く予定なのか、
いくらくらいかかるのか
あとあとのことも考えて
もし社員旅行に参加しなかった社員さんには
いつお金を返すのかといったことや
途中で退職したらいつお金を返すのかなど
細かく決めておいた方が良いかもしれませんね。

「ふーん。なんだかややこしいな…。
やっぱり旅は自由に自分たちで行ってもらう!
そのほうが冒険家らしいや!」

パパ、ややこしいことは嫌みたいです…。

バカンス中!(パパコーナー1週おやすみのお知らせ)

blog76

「やっぱり海はいいよね~!冒険家魂に火が付いた!!」

パパコーナーは今週はお休みです。
事務所はやっております(笑)
というのもブログサイトに
大量のスパムが送られてきてて
対策を講じておったため
パパどころではなかったのです!!

そこでパパには冒険家らしく旅にいってもらいました(笑)

ちなみにこの海はニューカレドニア。
いつか旅ブログでもご紹介しますよ。

「たまには社長もリフレッシュが必要だな~。」

パパご堪能中…。
来週をお楽しみに!