今日はママがなにやらパパに相談?
え!?まさか、セ、セクハラ!?
さて、男女雇用機会均等法(略して均等法)では、
職場のセクハラ対象を女性だけではなく
「男女」労働者として、
その防止のため社員さんからの相談に応じ、
適切に対応するために必要な体制の整備をはじめ、
その他の必要なことをするように
事業主に義務づけています。
では、事業主はなにをすればよいのか
厚生労働大臣が指針を出していて
10項目のポイントがあります。
全部知りたい方はまたお知らせください。
その中には「相談窓口をあらかじめ定める」という項目があります。
外部への委託でも構いません。
ですからまず相談先は会社の相談窓口になります。
相談窓口の担当者や信頼できる上司に相談し
会社としての対応を求めましょう。
ただ、どうしても会社には相談したくない!という場合は
都道府県にある労働局の「雇用均等室」というところに
相談することができます。
受付時間8時30分~17時15分
(土・日・祝日・年末年始を除く)で無料です。
よくなんでも労働問題は
労働基準監督署と勘違いされるのですが
セクハラのような問題は均等室ですのでお間違えなく。
…でママがパパに相談した内容とは
「週末の晩御飯何にする?」
今から週末の晩御飯ですか!?気早っ!
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