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休日を決めたのは後なのか!?あらかじめなのか!?

休日を決めたのは後なのか!?あらかじめなのか!?

blog88

前回、社員さんからこういわれたパパ。

「社長、昨日、お客様からクレームがありましたので
会社はお休みでしたが仕事しました。
割増賃金とかわりに休みをいただけますか?」

社員さんの頭の中は
どうやらお休みのことでいっぱい!
(ちなみに社員さんはハワイを想像している模様)

では前回の続きで「代休」と「休日の振替」は
何が違うのでしょうか。
前にもお伝えしたように
ポイントは「後」なのか「あらかじめ」なのかです。

ではまず、休日の振替について説明しましょう。
休日の振替は元々休日だった日をお仕事の日に変更して
元々お仕事の日を休日に変更することを言います。
仕事をする前に「あらかじめ」決めていますので
休日労働をしてもらったことに対する
割増賃金が不要になります。
ただし、労働時間が週40時間を超えたら
割増賃金が関係してきます。

一方、代休は事前に
「休日をこの日に変更します。」ということをせず
休日労働の「後」に働いた分の代わりに
休日を社員さんに与えるお休みのことです。
なので後から代休をあげたところで
休日労働した日はやっぱり休日です。
そのため、割増賃金が必要になります。
でも代休を与えないといけないわけではないので
就業規則で定めていない限り、
社員さんに代休を与える義務は会社にありません。

いずれの場合であっても
就業規則に取扱いを決めておかないといけませんし
三六協定など考えなければなりませんので
ご心配の場合はご相談くださいね。

さて、今回の場合、急なお仕事だったので「後」に報告ですよね。
シルクハット社の場合は就業規則に
「所定労働の時間数分又は休日出勤の日数分の休暇(代休)を
与えることができる。」
など、他にもルールをちゃんと書いていたようですので
その通りしたようですよ。

今回のケースは単純には説明できません。
この場合は?などあればお問い合わせください。
あくまでも平べったくお伝えしてますので
あしからず。

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