社会保険の用語ってややこしいお名前が多いですよね。
パパも若干混乱気味。
「社員さん入社したから社会保険の書類書くんだ。
でもこの報酬月額って欄と標準報酬月額って欄
何がちがうんだ!?
標準がついたらそんなに違うのか!?」
あらあら。
パパ書類の書き方で困っちゃったんですね。
今日は標準報酬月額という言葉をご紹介します。
これ、将来受け取る年金の話でもちょいちょい出てくるので
言葉は知っておいて損はないと思いますよ。
さて、まず標準のついていない
「報酬月額」を説明しましょう。
報酬月額は名前を問わず、
社員さんが仕事をしたことによって受ける労働の対価の額です。
基本給はもちろん、いろんな手当、(通勤手当もです)、現物支給のものなど
月にもらえるものがいくらかを出します。
では「標準」がつくとどうなるでしょうか?
上で説明した「報酬月額」は、人によってバラバラ。
バラバラの額で保険料を出すとややこしい…。
そこでわかりやすくするために
報酬月額がいくらからいくらまでの人は
みんなこの額にしちゃえ!、これを「標準報酬月額」といいます。
例えば、報酬月額が205,000円だったとします。
195,000円~210,000円は200,000円と決まっていますので
この場合の標準報酬月額は200,000円となります。
仮に195,200円でも200,000円となります。
この200,000円を元に、厚生年金や健康保険の保険料を決めます。
そして厚生年金を将来受け取るときも
標準報酬月額が平均してどのくらいなのかを計算に使います。
「なるほど!そういうことか!」
ちなみにパパが書こうとしているその書類。
標準報酬月額のところは
※マークがあるので書かなくて大丈夫ですよ!
あんまり深く考えなくてもよかったね。パパ!