まゆみ社会保険労務士事務所ブログサイト

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社会・労働保険NEWS
法改正やトレンド情報など社会保険・労働保険の最新情報をお伝えします。

産前産後休業期間中の保険料免除

平成26年4月から産前産後休業期間中の
健康保険・厚生年金の保険料が免除になります。

育児休業などの期間は
前から保険料の免除制度がありましたが
産前産後休業期間中の方にも
同じような制度ができることになります。

会社分だけではなく、
もちろん労働者が払う分も免除されます。
そして免除期間中であっても
保険料をおさめた期間として扱われます。

ただし、対象者は平成26年4月30日以降に
産前産後休業が終了となる方で
(3月5日以降の出産日)
平成26年4月分以降の保険料が対象になります。

他にも産前産後休業を終了した時の
標準報酬の改定なども
育児休業と同じようなルールになります。

具体的な手続き方法や
どういう意味?と思われた方は
お気軽にご相談ください。

平成26年度の協会けんぽ健康保険料率と介護保険料率(大阪)

平成26年度の協会けんぽ健康保険料率と介護保険料率が決定しました。
ここでは大阪の料率をお知らせします。

その前に、協会けんぽとは
主に中小企業で働く方とその家族が入っている健康保険です。
業種ごとや大企業などでその会社独自の
健康保険組合というのもありますが
今日のお話は協会けんぽですのであしからず。

協会けんぽの健康保険料率は
毎年3月分から変わります。
3月分といっても、
会社の締め・支払日や当月分の保険料を当月天引きしているなど
会社のやり方によって違いますので
ここでは詳しく、いつのお給料からひかれるかということは
説明しません!

まず、40歳未満の方。
大阪の料率は昨年度とかわらず
健康保険料率は10.06%です。
据え置き!

40歳以上65歳未満の方は
健康保険料に加え
介護保険料も払わないといけないのですが
介護保険料率は昨年度の1.55%から
1.72%に引きあがります。
これは全国一律です。
ということで
健康保険10.06+介護保険1.72=合計11.78%です。

ちなみに65歳以上の方は
介護保険料を市町村に払いますので
40歳未満の方と同じ、10.06%です。

大阪以外の保険料率は
コチラをクリック!