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資格のお供に教育訓練給付

さて、前回のブログの中で
「教育訓練給付の拡充」というお話がありましたので
今日は教育訓練給付とはなんぞや?というお話です。

雇用保険といえば、
やはり失業したときにもらう手当がイメージされるのですが
それ以外にも給付があるんです。
育児や介護をしたときにもらえるお金もそうですが
今回紹介する教育訓練給付もその一つです。

雇用保険と教育訓練がどうして関係あるかというと
教育を受けたら雇用が安定したり
再就職がしやすくなったりということがありますよね?
ですから雇用保険と関係してくるんです。

教育訓練給付金は
なにか資格をとるために学校にいくと思うのですが
その時の経費の20%(上限は100,000円で4,000円未満は支給なし)を
もらうことができます。

ただ、なんでも資格スクールだったら良いというわけではありません。
教育訓練給付が受けられる講座でなければもらえません。
http://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/T_K_kouza
上記URLで検索することができますので
気になる方は調べてみてください。

ではどういう人がもらえるのでしょうか?
まず、「今会社に在籍してて雇用保険に入っていますよ」という方の場合は
スクールが決めた開講日に3年雇用保険の期間があれば対象になります。
3年は継続でなくても、
雇用保険に入っていない空白期間が1年以内なら
通算することができます。
(妊娠・出産・育児・病気などの理由があると1年より伸ばしてくれることもあります。)

次に、「今会社をやめて雇用保険に入っていませんよ」という方の場合は
会社をやめた日の次の日からスクールが決めた開講日の間が
1年以内であれば
3年の雇用保険の期間があれば対象になります。

ただし、注意点!
過去にこの制度を使ったことがある人は
過去のスクールの開講日より前の雇用保険の期間は入れることができません。

そして、逆に朗報!
過去にこの制度を使ったことがない方は
上に書いた3年は1年になります。

細かいことをここに記載していませんので
厳密にみて私はどうなの?という場合もありますので
お住まいの場所の担当をしている
ハローワークに一度聞いてみてください。

さて、前回のブログの
「教育訓練給付の拡充」に戻ります。
今回の案では講座費の2割補助を4割にし、
資格を取得した場合はさらに2割上乗せして支給したり、
支給額の上限を今の10万から
年60万円で最大3年間受け取れるようにしたりということが
盛り込まれているようです。

まだ決定ではありませんのであしからず!!

平成26年度の雇用保険料率(予定)

雇用保険制度の見直しについて
平成26年1月16日に厚生労働省の審議会で
法律案が大体OKとの回答(正式には「答申」といいます)を
もらいましたので
厚生労働省から改正案が次の国会に提出されます。

その中で、来年度の雇用保険料率がでていましたのでご紹介します。

まだ案なので決定ではありませんが
料率は今年と同じで、
このまま国会を通れば
平成26年4月1日から適用される予定です。
今年と同じということは企業の負担も
個人の天引きされるときも今年と同じ計算です。

一般の事業:13.5/1000 (うち労働者の負担は5 事業主の負担は8.5)
農林水産・清酒製造:15.5/1000(うち労働者の負担は6 事業主の負担は9.5)
建設業:16.5/1000(うち労働者の負担は6 事業主の負担は10.5)

他にも改正案では

・育児休業給付の充実
・教育訓練給付の拡充
・教育訓練支援給付金という新しい制度の創設
・就職促進手当の拡充

などの改正もあるようですが
名前だけ見ても「はーっ!?」って感じになりますので
次回以降それぞれの制度について説明しますね。

ちなみに、このブログのコーナーはノー写真&ちょっと真面目です!
いつもいつも写真ばかりとは限らないのです!!