平成26年4月から産前産後休業期間中の
健康保険・厚生年金の保険料が免除になります。
育児休業などの期間は
前から保険料の免除制度がありましたが
産前産後休業期間中の方にも
同じような制度ができることになります。
会社分だけではなく、
もちろん労働者が払う分も免除されます。
そして免除期間中であっても
保険料をおさめた期間として扱われます。
ただし、対象者は平成26年4月30日以降に
産前産後休業が終了となる方で
(3月5日以降の出産日)
平成26年4月分以降の保険料が対象になります。
他にも産前産後休業を終了した時の
標準報酬の改定なども
育児休業と同じようなルールになります。
具体的な手続き方法や
どういう意味?と思われた方は
お気軽にご相談ください。
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