正社員だけではなくパートも含め雇用契約を結ぶ方が常態として10名以上いらっしゃる場合、就業規則を作成し、労働基準監督署に届ける必要があります。また事業所ごとの労働者数で作成義務を判断する必要があります。作成しなくてもよい規模であっても、トラブルがおきないように作成しておくことをおすすめします。貴社の実情をお伺いし、最適な職場のルール作りをお手伝いします。新規作成だけでなく、現在の規程を見直したい場合もご相談に応じます。
・就業規則を作らないといけないけど、どうしたらよいの?
・従業員が欠勤したけど、どんなルールで計算したらよいのか決めていないかった!
・従業員トラブルが発生したけどどう対応したらよいのか…ルールが明確じゃない!
・退職金制度を始めたいけど、規程どうしようか?